昨今の企業コンプライアンスの高まりにより、突然荷主から
「倉庫業の登録をしていますか?」
倉庫業の登録の有無を確認された事業主さまからの相談が増えています。
倉庫業の登録を備えていれば問題ありませんが、倉庫業の登録を備えていないことを理由に…
荷主との取引がなくなり、「会社に大きなダメージを与えてしまった」「業績が悪化し、優秀な従業員を手放さなければならなくなった」等の相談を受ける機会が増えています。
事業所に損害を与える、お客さまの信用を失うなどを防ぐため倉庫業の登録は必要です。
倉庫業とは
倉庫業とは、お客さまから寄託を受け物品を倉庫において保管する事業です。
倉庫業を営むため、国土交通大臣による登録が必要となります。
国土交通大臣の登録を受けた倉庫を営業倉庫といいます。
登録が必要な倉庫
倉庫の外形を備えているすべての施設に倉庫業の登録が必要ではなく、一定事項に該当する施設は登録が除外されています。
倉庫業登録のメリット
倉庫業の登録は、倉庫業法をはじめ多数の法令等の厳格な基準に適合し、倉庫業の登録を備えた事業所や事業主が受けるメリットは、次のようなものがあります。
- お客さまの信頼を得られる
- 地域の防犯に貢献する
- 法人税を節税できる